尊厳死宣言公正証書の撤回について
「尊厳死」とは、回復の見込みのない末期状態の患者に対し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいいます。
「尊厳死宣言公正証書」とは、尊厳死を望む方が、延命措置を差し控え中止する等の宣言をし、公証人がこれを聴取し、その結果を公正証書にするものです。公証役場で作成します。
では、作成した尊厳死宣言公正証書を撤回したい場合はどうすれば良いのでしょうか。
ご自身の心の中で撤回をしたとしても、周知できなければ意味がありません。そこで、
①(元気であれば)撤回の旨を公正証書にする
②作成済の公正証書を身近な方に託している場合は、用紙(普通の用紙でokです)に撤回する旨の文言を記載し、身近な方にお渡しする(作成済の公正証書とセットにしておく)という方法があります。
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