遺言書はあるけど遺言書とは違う内容で遺産を分けたい
遺言書がある場合、遺言書の内容に従って遺産を分けないといけないと考えがちです。
遺言書があっても要件を満たせば、遺言書とは異なる内容で遺産を分けることも可能です。
どんな要件でしょうか。
①遺言書に遺産分割を禁止する旨の文言がないこと(民908条)
②遺言書の内容を相続人全員が知ったうえで、相続人全員が遺言書と異なる内容の遺産分割に同意していること
③受遺者がいる場合は受遺者の同意があること
④遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意があること
上記要件を満たしたうえで、相続人全員で遺産分割協議を行います。協議がまとまれば、遺産分割協議書の作成をします。作成した遺産分割協議書は不動産名義変更手続きや銀行の解約手続き等に必要です。
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