戸籍証明書等の広域交付が始まります。

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付がはじまり、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等の請求、受取りができるようになります。
亡くなられた方の出生~死亡まで全ての戸籍が必要な相続手続きにおいては、これまで本籍地のみでしか取得できず、戸籍収集に時間が掛かっていました。ですので戸籍の広域交付は相続人の方にとって大変便利な便利な制度だと思われます。

ただ、例外もあります。
・父母・祖父母等や子・孫等の戸籍は取得できますが、兄弟等の戸籍の取得は不可
・申請は窓口のみ、郵送は不可
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍の取得は不可(コンピューター化されているかどうかは市区町村によって異なるそうです)

お悩みの方はご相談ください。



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hosokawa

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