令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。
(2)遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
(3)正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。(正当な理由の例:相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合等)
★戸籍の広域取得も始まり、形式的には手続きが容易になったといえます。また、相続人が多く協議が難しい場合等であっても、オンラインでの簡易な手続きで申請義務を果たしたとみなす「相続人申告登記」についても議論されているようですね。
当事務所では提携司法書士とともに対応させて頂きます。
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