令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします
相続・遺贈により土地を取得したものの、子や孫世代への負担を軽減したい・不要である等の理由で土地を手放したいと考えている方に朗報です。
この度、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
【手続きの流れ】
①承認申請 共有地の場合は共有者全員で申請する必要あり
↓
②法務局による審査(要審査手数料)
↓
③承認された場合は負担金を納付
↓
④国庫に帰属 ※負担金が納付された時点で所有権が国に移転
気になるのが負担金はいくらか?というところです。
概要ですが、
宅地→面積にかかわらず20万円~
田畑→面積にかかわらず20万円~
森林→面積に応じ算定
その他(雑種地・原野等)→面積にかかわらず20万円
※宅地・田畑については市街化区域・用途地域等により算定式が変わります。(そもそも市街化区域では通常の売買で手放すことが可能なため、対象にはなりづらいと思われます)。
※負担金が期限内に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効します(国庫帰属を望む場合は最初から申請し直しとなります)。
【申請権者】
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権又は共有持分を取得した者
※半ば強制的に所有権を取得せざるを得なかった方が対象のため、売買等自ら譲り受けたものは対象外。ただ、共有者のうち売買で譲り受けたものがあっても、他の共有者が相続で譲り受けた等の事情がある場合は対象。
【却下要件】
- 建物の存する土地
- 担保権又は使用収益を目的とする権利が設定されている土地→抵当権等設定されている土地は不可
- 通路その他の他人による使用が予定されている土地(墓地・境内地・通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地)
- 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地その他所有権の存否・帰属について争いがある土地
様々な要件があります。お困りの場合は一度ご相談ください。
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